
外国人らの国民健康保険料の前納を可能に
厚生労働省は10月29日付で、外国人らの国民健康保険加入時に保険料を前納させることができるように、関連する条例の改正例などを自治体に通知した。保険料を課す前年度の1月1日時点で日本国内に住民登録をしていない世帯主が前納の対象となり、帰国した日本人も含む。最大1年分の保険料の前払いを求め、支払期限を過ぎても納付されない場合は滞納処分が可能となる。自治体ごとに必要性を判断し、早ければ来年4月から運用が始まる。
厚生労働省は10月29日付で、外国人らの国民健康保険加入時に保険料を前納させることができるように、関連する条例の改正例などを自治体に通知した。保険料を課す前年度の1月1日時点で日本国内に住民登録をしていない世帯主が前納の対象となり、帰国した日本人も含む。最大1年分の保険料の前払いを求め、支払期限を過ぎても納付されない場合は滞納処分が可能となる。自治体ごとに必要性を判断し、早ければ来年4月から運用が始まる。
▼事務所名
社会保険労務士・行政書士
西川事務所
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〒001-0922
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