
スポットワーク 直前キャンセルの規定を厳格化
スポットワーク協会は26日、マッチング成立前に予測できなかったやむを得ない場合を除き、マッチング成立後に雇用主都合で採用の取りやめる場合は休業手当を満額支給するよう、規定を厳格化することを発表した。求人情報の掲載ミスによる就労開始24時間前までのキャンセルや、他の就労先での評価の低さを理由とするキャンセルは認められないことを明示する。3月上旬までにガイドラインの修正案をまとめ、3月の公表を目指す。
スポットワーク協会は26日、マッチング成立前に予測できなかったやむを得ない場合を除き、マッチング成立後に雇用主都合で採用の取りやめる場合は休業手当を満額支給するよう、規定を厳格化することを発表した。求人情報の掲載ミスによる就労開始24時間前までのキャンセルや、他の就労先での評価の低さを理由とするキャンセルは認められないことを明示する。3月上旬までにガイドラインの修正案をまとめ、3月の公表を目指す。
▼事務所名
社会保険労務士・行政書士
西川事務所
▼所在地
〒001-0922
札幌市北区新川2条1丁目2-47 T&Kビル801
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011-374-1578

